第1章 名称および事務所
- 第1条
- 本会は日本香粧品学会と称する。
- 第2条
- 本会の事務所は別に定める場所におく。
第2章 目的および事業
- 第3条
- 香粧品の有用性と安全性等に関する研究や科学的議論を通じ、美しく健康に過ごす生活を実現することにより社会に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術大会、学術講演会の開催 関連学会との連絡、協力会誌の刊行
- その他、会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
- 第5条
- 本会には次の会員を置く。
1)正会員・・・本会の趣旨に賛同し、入会申込書を提出し、本会の承認を得た者
2)学生会員・・・本会の趣旨に賛同し、入会申込書を提出し、本会の承認を得た学生
3)賛助会員・・・本会の趣旨に賛同する法人
4)名誉会員・・・本学会に対し著しい貢献をなした正会員もしくは10年以上理事であった者の中から理事会が推薦し、総会の承認を受けた者 - 第6条
- 名誉会員を除き、正会員、学生会員および賛助会員は別に定める入会申込書により、入会手続きを行うとともに会費を納める。会費は理事会において決定する。
- 第7条
- 会員は次の理由があるときは、その資格を喪失する。
- 退会したとき 禁治産または準禁治産の宣告を受けたとき 死亡し、もしくは失そう宣言を受けたとき
- 会費を一年以上滞納し、催告に応じないとき
- 第8条
- 会員が次の各号の一つに該当するときは理事会の議決を経て理事長がこれを除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき
- この規約に違背したとき
第4章 役員およびその役割
- 第9条
- 本会は次の役員及び監事をおく。
- 理事長 1名 副理事長 若干名
- 理 事 30名以内 (理事長、副理事長を含む)
- 評議員 60名以内
- 監 事 2名以内
- 第10条
- 役員及び監事選出は次のごとく行う。
- 理事は理事会で推薦され、総会の承認を受ける。 理事長、副理事長は理事の中より互選される。
- 評議員は理事会で推薦され、総会の承認を受ける。
- 監事は理事会で推薦され、総会の承認を受ける。
- 役員の定年は65歳とする。但し任期中に満65歳を迎えた役員の任期は次の定時総会までとする。
- 第11条
- 理事長は会務を総理し、本会を代表する。理事長に事故あるときは、副理事長がその職務を、副理事長合議のもと代行する。
- 第12条
- 理事は理事会を組織し、第2章第4条の事業を執行する。
- 第13条
- 理事会は学術委員会、編集委員会、優秀論文賞選考委員会、大会運営委員会等を必要に応じて設置し、各担当責任者、担当者を役員の中より選任し事業を行う。必要に応じて若干名の担当者を、会員より指名することができる。
- 第14条
- 監事は本会の会務および経理を監査する。
- 第15条
- 評議員は評議員会を組織する。
評議員会は理事会の提示する総会提出議案を評議する。 評議員会は、必要と認められる事項につき理事会に意見を述べる。 - 第16条
- 本会は、会務の運営のために事務局を置く。事務局は財務担当、総務担当、ホームページ担当と調整し、下記の業務を行う。
- 財務管理
- 総会・理事会・評議員会等の準備
- 会員名簿、備付帳簿及び物品等の管理保管監督
- ホームページの保守・更新
- その他必要とされること
第5章 会の運営と各委員会の役割
- 第17条
- 通常総会は毎年1回理事長が招集しなければならない。臨時総会は理事会で必要と認められたときに理事長が招集できる。
- 第18条
- 通常総会承認事項を次に定める。
- 事業計画および収支予算事業報告および収支決算 財産目録および貸借対照表役員の承認
- その他理事会において必要と認めたもの
- 第19条
- 総会は会員の5分の1以上(委任状を含む)の出席で成立し、議長は会員より選出する。
- 第20条
- 理事会は、理事長がこれを招集する。理事長は理事の3分の1以上から会議の目的事項を示して理事会の開催請求があったときは、すみやかにこれを招集しなければならない。理事会の議長は理事長が務める。
- 第21条
- 評議員会は理事長がこれを招集する。理事長は評議員の3分の1以上からの会議の目的事項を示して評議員会の開催請求があったときは、すみやかにこれを招集しなければならない。評議員会の議長は理事長が務める。
- 第22条
- 各委員会の役割
- 学術委員会は本会の目的達成のための学術活動等を策定し理事会の承認を得 て、実行する。
- 編集委員会は本会会誌の発行のすべてを計画し、理事会の承認を得て、実行する。
- 優秀論文賞選考委員会は本会会誌掲載論文より優秀論文を選考し、理事会の承認を得て、該当者を顕彰する。
- 大会運営委員会は理事会により選ばれた学術大会会頭と大会開催を策定し、理事会の承認を得て、実行する。なお、副会頭を大会運営委員の互選により選び会頭を補佐する。
第6章 資産および会計
- 第23条
- 本会の資産は次のとおりとする。
- 財産目録記載の財産
- 会費
- 事業に伴う収入
- 資産から生ずる収入
- 寄付金品
- その他の収入
- 第24条
- 本会の財産を基本財産と運用財産に区分する。 基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する資産および将来基本財産に編入される資産で構成される。運用財産は、基本財産以外の資産とする。寄付金品であって、寄付者の指定のあるものはその指示に従う。
- 第25条
- 本会の基本財産のうち、現金は理事会の議決によって確実な有価証券の購入か、または確実な信託銀行に信託するか、もしくは定期預金として理事長が保管する。
- 第26条
- 基本財産はこれを消費し、または担保に供してはならない。ただし本会の事業遂行上やむをえない理由があるときは、理事会の承認を得て、その一部を処分し、または担保に供することができる。
- 第27条
- 本会の事業遂行に要する費用は、会費、寄付金および資産から生ずる利益などの運用財産をもって支弁する。
- 第28条
- 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月末日までとし、収支決算は毎会計年度終了後、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書および会員の異動状況と共に監事の意見を付け、総会の承認を受けなければならない。本会の収支決算に余剰金があるときは、理事会の議決に基づき総会の承認を受けて、その一部もしくは全部を基本財産に編入し、または翌年度に繰り越すものとする。
第7章 規約の変更
- 第29条
- 本規約の変更は、理事会および総会の議決を経なければならない。
[改定記録]
2013年6月7日 一部改定
2016年6月10日 第3条改定
2017年6月10日 第5条、第6条改訂